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「教育機会確保法は、積極的なホームスクーラーのための法律ではない」と教育委員会に言われたケース

2020年12月28日

  コロナ禍で揺れる2020年で、喜びも悲しみも、いろいろなこともありました。そうした中でも、イエス様の恵みと祝福にあふれる1年でありました。最近、問い合わせのあったケース、南木武輝弁護士のコメントと共に送らせていただきます。2021年、イエス様の圧倒的な勝利の祝福が皆様の上にますます満ち溢れますように祈っています。

 

 

「教育機会確保法は、積極的なホームスクーラーのための法律ではない」と教育委員会に言われたケース

 

■チア・メンバーDさんからの問い合わせ

E市教育委員会から、「教育機会確保法は仕方なく学校に行けなくなった不登校生のための法律で、積極的に不登校を選んだホームスクーラーのための法律ではない」と言われましたが、いかがでしょうか。

 

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チア・にっぽん代表 稲葉より

 

 教育機会確保法は、積極的、消極的にかかわらず、すべての国民、子どもたちのための法律です。もちろん、積極的ホームスクーラーも含まれます。

 「教育機会確保法」には、「多様な学習活動の実情を踏まえる」(基本理念・第3条・附則3)「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑みる」(第13条)との文言が明記され、多様な教育を行っても不利益を被ることなく、その重要性に鑑みなければならないとされています。

 法律には、積極的、消極的不登校生等の表記はありません。教育委員会の解釈は誤った狭い解釈であり、誤った解釈に基づく不当な行為、圧力といえると思います。

 実際、法案の作成にあたったフリースクール等議連理事の国会議員の方に話すと「またそんなことを言ってるのですか。とんでもない。もし何かあれば、私に詳しく話に来てください。また一緒にやりましょう」とのことでした。

 日頃、ご指導を仰いでいる南木武輝弁護士は以下のように伝えてくださいました。

 

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南木武輝弁護士からのコメントです。

 

 「教育機会確保法」は、不登校生徒児童に対する教育の機会確保、支援等を目的としており、文科省の省令によりますと、「就学が困難である状況」とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く)とする」と定められておりますので、積極的にホームスクーリングを選んだ場合をも含むものです。したがって、E市教育委員会の解釈は、「就学が困難である状況」を不当に狭く考える誤った解釈、と言ってよいと思います。「違法行為」というのはちょっと言葉がきついかもしれませんが、「誤った解釈に基づく不当な行為、圧力」ということかと思います。

 

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 その後、ホームスクーラーのDさんはE市と話し、特に問題なく解決に至りました。

 E市教育委員会のような言い方をされることは今後もありえるかとは思います。その場合は、以下のような見識をもって、事をなせば大丈夫です。

 聖書に「ダビデはその子、ソロモンに言った。『強く、雄々しく、事を成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神が、あなたとともにおられるのだから――。主は……主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる」(1歴代誌28:20)とある通りですね。

 「法律の中で、積極的、消極的不登校等、多様な教育の対象者や学習方法等を区別・選別する文言はありません。すべての国民のための法律であり、学校、教育委員会は当然、『多様な学習活動の重要性に鑑みる』との法令に従う責任があります」「多様な学習の実情を踏まえず、重要性に鑑みず、恣意的、差別的な不利益をもたらしうる発言、圧力をかける場合は、それは不当行為です」といった法的な根拠も踏まえ、聖書に立ち、主にあって、安心して、強く雄々しく、感謝と愛と祈りをもって進んでいけば大丈夫です。また、聖書が言う通り、大いなる祝福を体験されることと思います。何かあれば、いつでも遠慮なく、ご連絡ください。